銀行との融資契約前の打ち合わせで、担保対象不動産の登記の所有者住所と現住所(住民標の住所)が違うので変更登記が必要と指摘されました。そして「抵当権設定登記時に住所変更登記も司法書士にしてもらうこともできるが、あなたなら事前に自分でされたほうがお得」と薦められたのです。
家に帰って調べると、確かに、不動産を売却したり、担保にして融資を受ける場合は、住民登録の住所・氏名と登記の所有者の住所・氏名が合ってないといけないようです。ならばということで、今回は住所変更登記申請を自分でやります。
住所変更登記
所有権者の住所変更を行うものです。 登記上の住所変更を放置しても普段は問題ないのですが、融資のために抵当権設定登記をする場合等は、住民登録の住所・氏名と一致していなければならず、住所変更申請が必要です。
書類の準備
必要なのは、基本的には申請書と住所変更情報(住民票の写し)のみです
1.申請書
法務省のホームページにサンプルがあります。ここ登記申請書の様式及びその説明のページです。
私はWORD形式のものをダウンロードして使いました。
今回申請書を書くに当たって意識したのは次の2点です。
- 頭の部分に5cmほどの空白を空ける
- 不動産は不動産番号だけ書いて詳細は省略できる
今回申請の不動産は全部で6点(5筆+1棟)あるのですが、詳細を省略し番号だけ記載することで一ページに収まりました。
【追記】
サンプルファイルをアップロードしました。
住所変更登記申請書サンプル
ワードファイルです。良ければ編集してご利用ください。(2014.12.19)
ブログ移転により.docx形式に変更しました(2015.8.30)
2.住所変更情報
私のように、住民票に登記の変更前の住所が記載されている場合は「住民票の写し」でよいわけです。
もし、住所移転が複数あり、登記書記載の住所が住民票の住所とつながらないなどの場合は、戸籍の付表などが必要です。噂によると担当登記管によって必要書類が違うことがあり、申請する法務局に電話して確認したほうがいいそうです。
住民票の写しの代わりに住民登録番号でも良いそうですが、私は自分の番号を知りません
3.住民票の写しのコピー
今回原本返却して欲しかったので、「住民票の写し」の写しを作る
- 住民票の写しをコピー
- 余白に原本返却と朱書き
登記所にスタンプが用意されているとの情報があったので、今回なしで行く - 原本と相違ありませんと書き、署名+捺印
4.A4の白紙
印紙添付用にコピー用紙一枚を用意しておきます。
印紙税
登録税は一件あたり1,000円、今回私は6件必要で計6,000円です。
申請に行く
例によって、相談コーナーで書類の確認をしてもらった。
- 申請書の問題はない
- 「原紙返却」のスタンプは置いてなくて、住民票のコピーに書かなくてもわかるということだった
- 買っておいた印紙を白紙に貼って割り印
- 申請書、印紙の白紙、住民票の写しのコピーをホッチギスで綴じる
- 返却用の用紙に署名と捺印 以上で提出準備完了。
一点質問してみた
- 申請書の頭の部分の空白は何のために必要なのか
「内部処理時に張り紙をするスペース」だという回答でした。(後に内部稟議用の張り紙とわかりました)
以上で、書類を窓口に提出して申請完了。 登記完了予定は、本日20日(水)申請で22日(金)正午。やっぱり早い。
登記完了証を受け取る
11月25日 登記完了証を受け取りにいきました。
今回司法書士の見積もりは取っていませんが、一万円以上節約できたと思います。
それは問題ないのですが、少し前にわかったことで気になることがあったので聞いてみた。
今回登記申請したうちの一つである、旧い建物の所在番地(二つの番地にまたがっている)が一つ間違っているのだが、どうすればよいか。公図は合っている。
回答は、表題登記の所在地番の更正という登記申請をしてください。建物図面も必要だという。 公図と登記簿が矛盾しているのだから登記官が修正すべきだと主張したが、取り合ってくれない。課題を持って帰ることになった。続きはいずれ紹介したいと思います。
※個人情報保護のため実際の申請内容とは変えている部分があります。
登記申請で参考にしている本です