自分で不動産登記 (4)建物保存登記

保存登記完了証(部分)

今回は建物の保存登記です。 登録免許税の計算をして申請書を作成するのみで、準備は簡単でした。

10月29日に申請に行き、11月5日に登記完了証を受け取りました。

建物保存登記申請の準備

下調べ

表題登記が完了していないと保存登記を申請できない

早く登記をしたいため表題登記と同時に保存登記を申請できるのか登記官に聞いたところ、表題登記が完了してからでないとできないということでした。

表題登記完了の書類がまだ手元に無い状態で申請書類を作成して申請する段取り

交通費・時間の節約のため、登記完了書類を受け取りに行ってその場で保存登記の申請を行う。
必要な情報は表題登記申請時の通りであるはずだが、下記は現地で登記完了書類を見て行う
〔建物番号〕:申請書どおりか確認(本来登記官の専任事項なので)
〔不動産番号〕:決定した不動産番号を現地で手書きで入れる

提出書類

今回の申請は、住宅(自己居住用建物の意味)でない新築なので、次の2点のみ  (登記税の減税対象ではなく、その関係書類はありません)

申請書
保存登記申請書
保存登記申請書(例)

所有権保存の申請書は法務省のホームページに雛形見本がなく、本やネットの情報で作成した。
右が作成サンプルですが、表題登記と違い、上部のスペースや表がなく、文章ばかりで言葉遣いもやや違います。(添付情報→添付書類)

【追記】
申請書のサンプルをアップロードしました。

所有権保存登記申請書サンプル

xml形式のワードファイルです。良ければ編集してお使いください。

ブログ移転に伴いファイルを.docx形式に変更しました(2015.8.29)

住所証明書

前回登記の原本還付の「住民票の写し」をそのまま使う予定。今回は原本還付は要求しません。
なお、印紙貼付用に白紙を用意しておきます。
提出書類はホッチギスでとめるのですが、過去2回の経験から、現地で相談員に書類を確認してもらい止めてもらうことにします。

登録免許税の計算

登録免許税の計算法は以下の通り

 1.課税価格

課税対象の建物の査定価格のことで、新築の場合は各都道府県の法務局が定める「新築建物課税標価格認定基準表及び減価補正率表」の新築建物課税標準価格と床面積により計算する。

課税価格 = 新築建物課税標準価格 × 床面積(1000円未満切捨て)
76,000円 × 227.81平米 = 17,313,560円 → 17,313,000円

2.登録免許税

登録免許税 = 課税価格 × 税率 (100円未満切捨て)
17,313,000円 × 0.4% = 69,252円 → 69,200円

自分が住む住宅ではないので減免無しの計算です。

建物保存登記の申請

申請に 登記所へ

10月29日 申請に必要な書類とお金を持って登記所へ行きました。

  1. 登記完了している地目変更、表題登記の登記完了証と返却書類を受け取る
    申請時に提出していた書類に同じ印鑑を押印して確認の後、別の受取台帳に押印をした。
  2. 家屋番号の確認
    申請書どおりであった。
  3. 不動産番号を書き入れ
    表題登記完了証の不動産番号を申請書に書き写した。
  4. 相談員に申請書を見てもらう
    ・相談員から屋根の仕様が表示登記と違うので合わせたほうが良いと指摘を受けた。
    表示登記完了証を見ると「木造天然石チップアルミ亜鉛メッキ鋼板ふき2階建」で申請したものが「木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建」と屋根の種類を簡素化する修正がされていた。
    初めて相談の効用があった! 申請書を修正して訂正印を押した。
    ・受け取り時用の書類に署名と押印
  5. 印紙を購入
    登録税の印紙を隣の販売窓口で購入した。印紙は3枚になった。
  6. 書類のまとめ(相談員がしてくれた)
    印紙を台紙(A4白紙)の中央に縦に3枚貼り付け、申請書、印紙台紙、住所証明書をホッチギスで止める。
    申請書と印紙台紙間に割り印をする。
  7. 申請受付窓口に提出
    申請書類と受取時印鑑確認用紙を提出した。

出来上がり予定は表示モニターが新設されていて、11月1日午後になっていた。

建物保存登記完了

完了の書類を受取

11月5日受け取りに登記所に行きました。

保存登記完了証

登記完了証

今回は運転免許証で本人確認があり、下の「登記完了証」のほかに「登記識別情報通知」が渡されました。

下は「登記識別情報通知」です。

登記識別情報通知書

登記識別情報通知

これは従前の登記済証(権利証)に代わる重要な書類で「登記識別情報」(12桁の符号、シールで隠されている)が記載されています。

登記識別情報は、登記申請をしようとする際、登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための手段の一つとなるもので、次回この不動産の売買や抵当権設定などの際に必要になります。 ですから決して紛失しないよう、また、本人のみが知ることを前提の情報であるため、他人には絶対見せてはならないということです。

慣れですね。今回は全然緊張しないで気楽にできました。代行手数料4万円を節約です。p(^_^)q

※個人情報保護のため実際の申請内容とは変えている部分があります。


登記申請で参考にしている本です

  


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